結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「東池袋大勝軒」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第21類、第24類、第25類、第30類、第33類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年12月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成28年6月20日付け手続補正書、及び当審における同29年12月26日付け手続補正書により、最終的に、第30類「つけ麺用の中華麺,調理済みのつけ麺,ラーメンの麺,つけ麺用のスープ,ラーメンスープ,ぎょうざ,しゅうまい,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,うま味調味料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3105120号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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