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Trademark Appeal Case

商標類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−17348(T2019−17348/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Ayaka」の欧文字と「彩香」の漢字とを上下二段に表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年7月9日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における令和元年5月10日付け手続補正書により、第30類「茶,コーヒー,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,コーヒー豆,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,食用酒かす,食用粉類」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5927468号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ビタミンケーキ〜彩香」の文字を横書きしてなり、平成28年7月8日に登録出願、第30類「パウンドケーキ」を指定商品として、同29年3月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「Ayaka」の欧文字と「彩香」の漢字とを上下二段に表してなるところ、上段の欧文字は、下段の漢字の読みを表したものと理解されるものである。

そして、上記「Ayaka」及び「彩香」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、特定の観念を生じないものとして看取、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して、「アヤカ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「ビタミンケーキ〜彩香」の文字及び記号を横書きしてなるところ、それらを構成する文字及び記号は、同じ書体、同じ大きさ及び同間隔をもって表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「ビタミンケーキアヤカ」又は「ビタミンケーキサイカ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、当該文字を構成する「ビタミンケーキ」の文字と「彩香」の文字とは、いずれも特定の意味合いを想起、理解させるものではなく、自他商品の識別機能を有しないとはいい難い。

そうすると、「ビタミンケーキ〜彩香」の文字及び記号は、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握される一種の造語とみるのが相当である。

してみると、引用商標は、その構成全体に相応して、「ビタミンケーキアヤカ」又は「ビタミンケーキサイカ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、「ビタミンケーキ」の文字及び「〜」の記号の有無など、その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。

また、本願商標から生じる「アヤカ」の称呼と引用商標から生じる「ビタミンケーキアヤカ」の称呼とは、「ビタミンケーキ」の音の有無という明らかな差異があり、引用商標から生じる「ビタミンケーキサイカ」の称呼とは、音構成及び音数に顕著な差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも観念を生じないものであるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念においては比較することができないとしても、その外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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