結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−6958(T2020−6958/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DALIA INCORPORATED」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成30年3月26日に登録出願された商願2018−38281に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同31年5月24日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審における令和2年5月21日受付の手続補正書により、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5254400号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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