結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−1632(T2020−1632/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第21類「清掃用具及び洗濯用具,紙製ワイパー,不織布製ワイパー,清掃用ワイパー,清掃用クロス,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),家事用手袋,作業用手袋,園芸用手袋,家庭用の介護用手袋,寝室用簡易便器,簡易トイレ,災害時用簡易トイレ,介護用簡易トイレ,携帯用簡易トイレ,紙タオル取り出し用金属製箱,紙製又は不織布製ワイパー用ディスペンサー,ペーパータオル用ディスペンサー,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,紙製ワイパー・不織布製ワイパー・ティッシュペーパー・キッチンタオル・キッチンペーパー・クッキングペーパー等の包装箱用保持具」を指定商品として、平成30年4月9日に立体商標として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品の包装(収納容器)の一形態を表したものと容易に認識させる立体的形状のみからなるものであり、その表面に施された濃淡のある緑色の色彩からなる図形も、単なる包装(収納容器)のデザインの一部と認識されるにすぎず、これをその指定商品に使用しても、単に商品の包装(収納容器)の形状そのものを普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなる立体商標であるところ、そこに表された立体形状は、指定商品の包装(収納容器)が採用し得る一形状にすぎないものではあるものの、該形状の正面部分に、緑色と幅広の黄緑色で配色した帯とその両端に細線を配し、それに連続して上面部分に該帯と線を円弧状に延伸してなる図形(以下「帯状図形」という。)を構成中に有してなるものである。
そして、上記帯状図形は、指定商品との関係において、商品の美感や機能等を向上させるための装飾として認識されるというよりは、むしろ、直線と円弧からなる帯をモチーフとした特徴的な図形として認識、理解されるものといえ、それ自体が自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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