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Trademark Appeal Case

結合商標の分離抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−437(T2020−437/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「sleepwear relax」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年5月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における令和元年6月13日付けの手続補正書により、第25類「寝巻き類,履物,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、本願商標の構成中「relax」の文字部分を分離抽出し、「本願商標は、次の(2)の登録第4283670号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)引用商標

引用商標は、「リラックス」の片仮名を横書きで書してなり、平成7年6月5日に登録出願、第25類「セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着」を指定商品として、同11年6月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は「sleepwear relax」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、本願商標全体から生じる「スリープウエアリラックス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「sleepwear」の文字が、本願の指定商品に通じる場合があるとしても、前記のような構成に係る本願商標に接する取引者、需要者が、殊更に当該文字部分を捨象し、「relax」の文字部分のみをもって取引に当たるものとはいい難く、また、「relax」の文字部分のみが独立して認識されるとの特別の事情も見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって、取引に資されるというのが相当である。

したがって、本願商標から「relax」の文字部分を分離抽出した上で、引用商標と類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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