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Trademark Appeal Case

略称・数字結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−4014(T2020−4014/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「EAA9」の文字を標準文字で表してなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,令和元年7月18日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年9月6日付け手続補正書により,別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は,「本願商標は,『EAA』の欧文字と『9』の数字を結合して表してなるところ,その構成中の『EAA』の文字は,『必須アミノ酸(Essential Amino Acid)』の略称を表す語であり,本願の指定商品との関係では,必須アミノ酸が含有されている商品に使用されているものである。また,本願の構成中の『9』の数字は,商品の品番,型番等を表す記号,符号などとして,普通に使用されている。そうすると,商品の品質を表す『EAA』と数字『9』を結合した本願商標は,これをその指定商品に使用したときは,『上記品番の必須アミノ酸を含有した商品』であることを認識させるにとどまるというのが相当であり,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり,前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「EAA9」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,同書,同大,等間隔で,外観上,全体がまとまりよく一体的に表されている。そして,本願商標の構成中の「EAA」の文字が,本願指定商品との関係では,商品の原材料となる「必須アミノ酸(Essential Amino Acid)」の略称を表す文字として取引者,需要者に認識される場合があるとしても,当審において職権をもって調査したところ,本願の指定商品を取り扱う業界において,「EAA9」の文字が,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに,取引上一般に使用されている事実を発見することはできず,また,本願商標に接する取引者,需要者が,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないと認識する事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標のかかる構成及び職権調査からすれば,本願商標は,原審説示の意味合いを直ちに理解させるということはできない。

よって,本願商標は,その指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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