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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−2404(T2020−2404/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーフラット」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年5月8日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同月11日付けの手続補正書及び当審における令和2年4月3日付けの手続補正書により、最終的に、第36類「住宅ローン資金の貸付け」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4192726号商標(以下「引用商標」という。)は、「フラット」の文字を横書きしてなり、平成9年2月19日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、同10年10月2日に設定登録され、その後、同20年9月9日及び同30年8月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「スーパーフラット」の文字からなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、当該構成文字に相応して生じる「スーパーフラット」の称呼も、格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標の構成中、「スーパー」の文字部分が、「より優れた」等の意味を有する語であるとしても、当該文字部分が、直ちに役務の誇称表示として理解されるとはいい難く、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であり、他に「フラット」の文字部分が、独立して認識されるとみるべき事情も見いだせない。

そして、「スーパーフラット」の文字は、辞書等に掲載されている語ではなく、特定の意味を有する語として一般に知られているものでもない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「スーパーフラット」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標の構成中、「フラット」の文字部分を分離、抽出し、「フラット」の称呼及び「平らなさま」の観念をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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