sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

指定商品の類似性

審判番号
不服2020−3991(T2020−3991/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「JOAN」の文字を標準文字で表してなり,第1類,第3類,第5類,第16類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年7月31日に登録出願され,指定商品については,原審における令和元年8月26日付け提出の手続補正書及び当審における同2年3月25日付け提出の手続補正書により,最終的に,別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は,「本願商標は,登録第1073837号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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