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結論

勝訴(請求認容)

商標権者同一による拒絶理由解消

審判番号
不服2019−17839(T2019−17839/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「soumei」の欧文字を標準文字で表してなり,第33類「洋酒,果実酒」を指定商品として,平成29年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第6064288号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において,令和元年12月27日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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