結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおり、「CHOPSUEY」の欧文字と「CAFE」の欧文字を上下二段に表してなり、第43類「軽食堂における飲食物の提供,喫茶店における飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,カクテルラウンジにおける飲食物の提供,ケータリング,その他の飲食物の提供」を指定役務として、平成30年6月15日に登録出願されたものである。
本願商標は、「装飾として類型的に使用される識別力が弱い3つの点の下に『肉とタマネギ、モヤシ、マッシュルームなどの野菜をいため、とろみをつけた中国風米国料理』を意味する『CHOPSUEY』の文字と、『歩道に張り出したカフェテラス付のレストラン、バー、キャバレー、ナイトクラブ』を認識させる『CAFE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これをその指定役務に使用しても、装飾として類型的に使用される識別力が弱い3つの点と肉とタマネギ、モヤシ、マッシュルームなどの野菜をいため、とろみをつけた中国風米国料理を主とするレストラン、バー、キャバレー、ナイトクラブにおける飲食物の提供であるとしか理解されないものであるから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有するものとはいえず、本願商標は需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、デザイン化した「CHOPSUEY」の欧文字を、語頭と語尾から中央に向けて段階的に大きくなるように表示し、その上部には3つの黒点を三角形の頂点のように配し、下部にはやや湾曲して横書きした小さな「CAFE」の欧文字を配した構成からなるところ、「CHOPSUEY」の文字が原審説示の「肉とタマネギ、モヤシ、マッシュルームなどの野菜をいため、とろみをつけた中国風米国料理」の名称として親しまれているとはいい難い上、該料理を認識させることがあったとしても、本願商標を構成する3つの点、「CHOPSUEY」及び「CAFE」の文字の表し方が、本願指定役務の分野で多数使用されているなどの実情は見いだせないから、取引者、需要者は、本願商標を特定の意味合いを有さない独創性のあるデザインととらえ、その構成態様をもって、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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