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Trademark Appeal Case

記述的結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−4959(T2020−4959/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「きっずタイピング」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年6月8日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同31年4月18日付け手続補正書により,別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は,「本願商標は,『きっずタイピング』の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の『きっず』の文字は,『子供達』を意味する『キッズ』を平仮名表記したものと容易に理解されるとともに,『子ども用』の商品及び役務を表す語としても広く使用されているものである。また,構成中の『タイピング』の文字は,『キーボードで文字などを打つこと』の意味を有する語であることから,本願商標は,その構成全体から『子ども向けのタイピング』ほどの意味合いを容易に理解させるものである。そして,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において,子ども向けのタイピング用ソフトウェア等が提供されている事実が認められる。そうすると,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,『子ども向けのタイピング用の商品及び役務』であること,すなわち,単に商品の品質,用途,役務の質,用途を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記の商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「きっずタイピング」の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の「きっず」の文字は「子供達」を意味する「キッズ」を平仮名表記したものと容易に理解されるとともに,「タイピング」の文字は,「キーボードで文字などを打つこと」の意味を有する語(いずれも,株式会社岩波書店 広辞苑第七版)であって,「きっず(キッズ)タイピング」の文字が使用されている事例が散見されるとしても,その指定商品及び指定役務との関係においては,原審において説示した意味合いを暗示させるにとどまるというべきであり,商品の品質又は役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「きっずタイピング」の文字が,商品の品質又は役務の質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,その指定商品及び指定役務との関係において,商品の品質又は役務の質を表示するものとはいえず,自他商品及び自他役務を識別する機能を果たし得るものというべきである。

また,本願商標が商品の品質又は役務の質を表示するものでない以上,本願商標は,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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