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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−14980(T2019−14980/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第3類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年3月30日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同31年3月11日付け手続補正書により,第3類「パリで考案・開発された洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤,パリで考案・開発された洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤,パリで考案・開発されたせっけん,パリで考案・開発された香水類,パリで考案・開発された精油,パリで考案・開発された化粧品,パリで考案・開発されたヘアーローション,パリで考案・開発された練り歯磨き,パリで考案・開発された脱毛剤,パリで考案・開発された化粧落とし剤,パリで考案・開発された口紅,パリで考案・開発された美顔用パック,パリで考案・開発されたシェービング用化粧品,パリで考案・開発されたシェービングオイル,パリで考案・開発されたシェービングジェル,パリで考案・開発されたシェービングソープ,パリで考案・開発された家庭用帯電防止剤,パリで考案・開発された家庭用脱脂剤,パリで考案・開発されたさび除去剤,パリで考案・開発された染み抜きベンジン,パリで考案・開発された洗濯用柔軟剤,パリで考案・開発されたかつら装着用接着剤,パリで考案・開発された洗濯用でん粉のり,パリで考案・開発された洗濯用ふのり,パリで考案・開発されたつけまつ毛用接着剤,パリで考案・開発された研磨紙,パリで考案・開発された研磨布,パリで考案・開発された研磨用砂,パリで考案・開発された人造軽石,パリで考案・開発されたつや出し紙,パリで考案・開発されたせっけん類,パリで考案・開発された歯磨き,パリで考案・開発された香料」及び第44類「人又は動物のための衛生及び美容,健康管理,美容,理容,マッサージ,心理相談,心理アセスメント及び心理検査の実施,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり治療,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,要旨以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

本願商標は,「SHIGETA」の文字を灰色で大きく書し,その下段に「PARIS」の文字を同色で小さく書した構成からなるところ,「SHIGETA」の文字は「シゲタ」と読まれ,「シゲタ」と読まれる氏に「重田」があって,当該氏はわが国においてありふれた氏といえる。また,「PARIS」の文字は,フランス共和国の首都である「パリ」を表す著名な地理的名称である。そして,本願の補正後の指定商品は,いずれもパリで考案・開発された商品である。そうすると,本願商標は,これを補正後の指定商品又は指定役務に使用しても,「重田」の氏を有する者の取扱いに係る商品又は役務であって,「パリを考案若しくは開発地とする商品又はパリを役務の提供の場所等とする役務」であることを認識させるにとどまり,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものである。したがって,本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「SHIGETA」の文字を横書きし,その下部に小さく「PARIS」の文字を横書きしてなるところ,その構成中の「PARIS」の文字部分は,フランス共和国の首都である「パリ」を表す語として,我が国においても親しまれているものである。

一方,本願商標の構成中,「SHIGETA」の文字は,辞書等に載録されている語ではなく,特定の意味を想起させることのない一種の造語として理解されるものである。そして,仮に,「SHIGETA」の文字が何らかの名字のローマ字表記と理解される場合があるとしても,ただちに特定の氏が認識されるとはいい難いものである。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「SHIGETA」の文字が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに取引上一般に使用されている事実を発見することができず,本願の指定商品及び指定役務の取引者,需要者が,当該文字を自他商品又は役務の識別標識と認識しないというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,その指定商品及び指定役務について使用しても,自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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