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Trademark Appeal Case

欧文字称呼の僅かな差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−1208(T2020−1208/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KodoMONO」の欧文字を標準文字で表してなり、第18類「かばん金具,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」及び第35類「かばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務とし、平成30年4月5日に登録出願された商願2018−43498に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成31年3月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録第5812133号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成27年7月1日に登録出願され、第18類「かばん類,袋物,ポーチ,携帯用化粧道具入れ,傘,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革」を指定商品として、同年12月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「KodoMONO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。

そして、本願商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標からは、「コドモノ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2(2)のとおり、「Kotomono」の欧文字を筆記体で横書きしてなるところ、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。

そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、前記(1)と同様にローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるから、引用商標からは「コトモノ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。

(3)本願商標と引用商標の比較

本願商標と引用商標との外観を比較すると、書体の違いや、5文字目以下が大文字か小文字かの差異を有するものであり、さらに、3字目において、「d」と「t」の文字の差異を有するものであるから、外観上、互いに見誤るおそれはない。

次に、本願商標から生じる「コドモノ」の称呼と、引用商標から生じる「コトモノ」の称呼とを比較すると、両称呼は、2音目において、「ド」(do)と「ト」(to)の音の差異を有するものであるところ、両者は、母音(o)を共通にするものの、子音において、前者が有声音(d)であるのに対して、後者が無声音(t)であるという差異を有するものであり、共に4音という比較的短い音構成の両称呼において、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、上記音の差異が明瞭に聴取され、互いに聞き誤るおそれはない。

さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念が生じるものではないから、両者は、観念において比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼においても相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合的に勘案すると、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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