結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−1512(T2020−1512/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年7月4日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、令和元年7月22日付けの手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。
(1)原査定は、本願商標の構成中「FREEDOM」の文字部分を分離抽出し、「本願商標は、次の(2)の登録商標(以下、当該登録商標をまとめていうときは『引用商標』という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務と同一又は類似の商品若しくは役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)引用商標
引用商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 登録第1873743号商標
商標の構成 「FREEDOM」
指定商品 第16類「紙類,文房具類」
登録出願日 昭和56年2月21日
設定登録日 昭和61年6月27日
なお、指定商品は、平成18年4月12日に指定商品の書換登録、同28年6月21日に区分を減縮する存続期間の更新登録がなされた結果、上記のとおりとなった。
イ 登録第3299238号商標
商標の構成 「フリーダム」
指定商品 第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ」
登録出願日 平成6年10月12日
設定登録日 平成9年5月2日
ウ 登録第4379660号商標
商標の構成 別掲3
指定役務 「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,図書の貸与」を含む第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
登録出願日 平成10年12月11日
設定登録日 平成12年4月28日
エ 登録第5396474号商標
商標の構成 「FREEDOM」(標準文字)
指定商品 第25類「履物」
登録出願日 平成22年11月10日
設定登録日 平成23年3月4日
オ 登録第5487973号商標
商標の構成 「FREE DAM」(標準文字)
指定商品 「カラオケ装置及びその附属品,その他の電気通信機械器具,業務用テレビゲーム機,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みCD−ROM,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物,ダウンロード可能な電子出版物」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成23年7月15日
設定登録日 平成24年4月20日
カ 登録第5727173号商標
商標の構成 別掲4
指定商品 「織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を含む第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品、並びに第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
登録出願日 平成26年6月12日
設定登録日 平成26年12月19日
キ 登録第5807707号商標
商標の構成 「FREEDOM」(標準文字)
指定商品 第9類「測定機械器具」
登録出願日 平成27年5月29日
設定登録日 平成27年11月20日
ク 登録第6008392号商標
商標の構成 「フリーダム」(標準文字)
指定商品・役務 「かつら装着用接着剤及びつけまつ毛用接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類、並びに第26類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品・役務
登録出願日 平成28年2月29日
設定登録日 平成30年1月5日
ケ 登録第6037256号商標
商標の構成 「Freedom」
指定商品 第9類「眼鏡レンズ,眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」
登録出願日 平成29年6月23日
設定登録日 平成30年4月20日
コ 登録第6132471号商標
商標の構成 「FREEDOM」(標準文字)
指定商品・役務 「パーソナルコンピュータ,コンピュータ用インターフェース,電子計算機接続アダプター,コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類、並びに第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品・役務
登録出願日 平成29年10月20日
設定登録日 平成31年3月22日
本願商標は、別掲1のとおり、輪切りにしたオレンジを擬人化した図形からなるところ、該図形は野球帽をかぶり、その野球帽の中央には「H」状の態様を表してなる図形を配置し、野球帽のつば裏部分を上部に向けて折り返した、当該つば裏部分には小さく「FREEDOM」の欧文字が白抜きで表されている。また、「H」状の図形の下部分は、野球帽のつば裏部分と重なっている。
そして、本願商標構成中の文字部分は、英語で「自由」を意味する既成の語として知られ、また、当該文字部分は野球帽のつば裏に表され、本願商標全体に占める割合が小さいこと、野球帽のつば裏部分はしばしば装飾として用いられることからすれば、当該文字部分が本願商標において強く支配的な印象を与えるというよりは、構成全体がオレンジ色、紺色及び白抜きを用いて統一感をもってデザインされ、まとまりよく一体に表されたオレンジのキャラクター図形を表しているものである。
また、その他、文字部分が、本願商標に接した需要者、取引者に、強く支配的な印象を与えると認め得る特段の事情も見いだせない。
以上からすると、本願商標は、構成全体として認識されるものであり、その構成中の文字部分を分離抽出して、該部分から生じる称呼、観念をもって商取引に資することはないというのが相当であるから、本願商標の文字部分から商品又は役務の出所識別標識としての称呼、観念は生じないといえる。
したがって、本願商標から「FREEDOM」の文字部分を分離抽出した上で、引用商標と類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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