結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−4963(T2020−4963/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HRbase」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年11月1日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において令和2年4月13日受付の手続補正書により、第35類「コンピューターによる一般事務の代行,文書又は磁気テープのファイリング,広告業,求人情報の提供,広告用具の貸与,労務管理に関する一般事務の代行及び助言,広告場所の貸与,コンピュータによるファイルの管理」、第42類「オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,デザインの考案(広告に関するものを除く。),ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与」及び第45類「オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,社会保険に関する手続の代理,身の上相談,法的書類の作成(法律業務),法律の助言及び代理,法律事項に関する専門家の意見の提供,行政手続きの助言及び代理,私信の代筆,ライセンスに関する法的な管理」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5982263号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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