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Trademark Appeal Case

宗教語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第35042号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2721715号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2721715号商標(以下「本件商標」という。)は、「南無妙法蓮華経」の漢字を横書きして、旧第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、昭和61年4月4日登録出願され、平成9年5月23日に登録されたものである。

2.請求の趣旨及び理由

請求人は、本件商標の登録は無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めた。

そして、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第6号又は同第15号に違反してなされたものであることを登録無効の理由としている。

3.答弁等

被請求人は、本件審判請求に対しては何ら答弁をするところがない。

4.登録無効の理由の通知

(1)本件商標は「南無妙法蓮華経」の文字を表示し、旧第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品とするものであるところ、甲第3号証によれば、「南無妙法蓮華経」は「日蓮宗三大秘法の一。妙法蓮華経に帰依する意。これを唱えれば、真理に帰入して成仏するという。本門のお題目。」等を意味する語であり、一般にも、日蓮宗のお題目として広く知られているものである。

してみれば、これを指定商品に使用したときは、日蓮宗、引いては仏教に関係する語を表示したものとは理解されるとしても、自他商品の識別標識として認識されることはないとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、これを指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と言うべきであるから、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものである。

(2)被請求人は、前記(1)の登録無効理由の通知に対して、意見書を提出するところがない。

5.当審の判断

本件審判において、本件商標は商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものである旨の登録無効の理由を通知したところ、被請求人は何ら意見を述べるところがないのは前示のとおりである。

そして、請求人が本件商標の登録無効理由として、商標法第4条第1項第7号、同第6号又は同第15号を掲げ、証拠方法として甲第1号証ないし同26号証提出しているが、これらを検討しても、宗派のお題目を商標として採択使用することが直ちに公序良俗を害する虞に繋がるということは困難であり、また、宗派のお題目は一般的に自他商品の識別力を欠くものであるから、公益団体に係る事業を表示する標章に該当するとは言い難く、指定商品に使用しても該商品が当該宗派の業務に係る商品又は役務の如く混同を生ずる虞があるとも言い得ない。

しかして、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるとの無効理由は正当なものであり、その登録は同号に違反してなされたものであるから、同法第46条第1項第1号により、無効とすべきである。

よって結論のとおり審決する。

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