結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「なめらか肌UV」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成31年2月21日に登録出願されたものである。
本願商標は、「なめらか肌UV」の文字よりなるところ、「なめらか肌」及び「UV」のそれぞれの文字は、その指定商品を取り扱う業界では、すべすべした、なめらかな肌に仕上げるUV(紫外線)対応の商品の説明に使用されている。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、「すべすべした、なめらかな肌に仕上げるUV(紫外線)対応の商品」であること、すなわち単に商品の品質、効能を表示したものと理解させるにとどまり、かつ、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「なめらか肌UV」の文字を、字間なく横一列に、標準文字で表してなるところ、構成上のまとまりのよさから、構成文字全体で一連一体の語を表してなると認識、看取できる。
そして、本願商標の構成中「なめらか肌」の文字は「表面に凹凸がなく、すべるような肌」(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)程度の意味合いを認識させ、「UV」の文字は「紫外線」(前掲書)の意味を有する語であるとしても、両文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、また、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としており具体性を欠くものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「なめらか肌UV」の文字又はそれに類する文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、構成文字全体として、その指定商品との関係において、商品の品質や効能等を表示するものではなく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当せず、それらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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