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Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−5748(T2020−5748/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「毛穴レスUV」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成31年2月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「毛穴レスUV」の文字よりなるところ、「毛穴レス」及び「UV」のそれぞれの文字は、その指定商品を取り扱う業界で、毛穴をカバーして毛穴が見えないように仕上げるUV(紫外線)対応の商品、あるいは毛穴が目立たないように仕上げるUV(紫外線)対応の商品の説明に使用されている。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、「毛穴をカバーして毛穴が見えないように仕上げるUV(紫外線)対応の商品、あるいは毛穴が目立たないように仕上げるUV(紫外線)対応の商品」であること、すなわち単に商品の品質、効能を表示したものと理解させるにとどまり、かつ、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「毛穴レスUV」の文字を、字間なく横一列に、標準文字で表してなるところ、構成上のまとまりのよさから、構成文字全体で一連一体の語を表してなると認識、看取できる。

そして、本願商標の構成中「毛穴レス」の文字は「毛穴を感じさせない滑らかな肌のこと」(「現代用語の基礎知識2008」自由国民社)程度の意味合いを想起させ、「UV」の文字は「紫外線」(「広辞苑 第7版」岩波書店)の意味を有する語であるとしても、両文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、また、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としており具体性を欠くものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「毛穴レスUV」の文字又はそれに類する文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、構成文字全体として、その指定商品との関係において、商品の品質や効能等を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当せず、それらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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