結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−3799(T2020−3799/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LYO」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「ベルト,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,靴下止め,バンド,ガーター,仮装用衣服,ズボンつり,履物,被服」を指定商品として、平成30年10月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5407197号商標(以下「引用商標」という。)は、「RYO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年10月8日登録出願、第14類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同23年4月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記第1のとおり、「LYO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該欧文字は、一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであって、しかも、「LYO」の文字列を含む親しまれた英語風又はローマ字風の読みからなる語も見当たらないことから、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるので、本願商標は、その構成文字に相応して、「エルワイオー」の称呼のみが生じる。
次に、引用商標は、上記第2のとおり、「RYO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該欧文字も、一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであるから、上記と同様の理由により、その構成文字に相応して、「アールワイオー」の称呼及び英語風又はローマ字風の読みである「リョ」又は「リョー」の称呼が生じる。
以上を踏まえ、本願商標の称呼である「エルワイオー」と引用商標の称呼である「アールワイオー」、「リョ」及び「リョー」とを対比すると、本願商標の称呼「エルワイオー」と引用商標の称呼の一である「アールワイオー」とは、6音又は7音中、語頭を含む2音又は3音を異にするという顕著な差異を有するものであるし、本願商標の称呼「エルワイオー」と引用商標の称呼の「リョ」及び「リョー」は、全ての音及び音数を異にするものであるから、本願商標の称呼と引用商標の称呼は、いずれも、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
したがって、本願商標から「リョ」又は「リョー」の称呼が生じると認定し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると判断したと解される原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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