結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−6881(T2019−6881/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オーガニック」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第16類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年10月25日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における平成31年1月22日付け並びに当審における令和2年3月3日付け及び同年6月22日付け手続補正書により、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤」、第5類「薬剤,医療用薬剤,外皮用薬剤,医療用化学薬剤,獣医科用化学薬剤,医療用飼料(薬剤),医療用洗浄剤,医療用の皮膚洗浄剤,動物用洗浄剤(薬剤に属するものに限る。),動物用薬剤,ティッシュに浸み込ませた医薬用ローション剤,ティッシュに浸み込ませた抗菌剤,ティッシュに浸み込ませた消毒剤,使い捨てのティッシュに浸み込ませた消毒剤,防臭剤(人用及び動物用のものを除く。),衣服用及び織物用の防臭剤,空気脱臭剤,愛玩動物用トイレ用の防臭剤,家庭用防臭剤,部屋用消臭剤,トイレ用消臭剤,台所用消臭剤,被服用消臭剤,防臭用のルームスプレー,制汗剤,殺菌剤,じ疾用剤,痔ろう疾患用パッド,痔疾患者用ナプキン,医療用油紙,オブラート,ガーゼ,湿布剤,圧迫ガーゼ,包帯用ガーゼ,カプセル,薬剤用カプセル,眼帯,医療用眼帯,耳帯,衛生マスク,胸当てパッド,乳もれ防止用母乳パッド,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,綿棒,医療用綿棒,生理用ナプキン,生理用ショーツ,生理用タンポン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,生理帯,生理用ナプキンのベルト,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,失禁用おむつカバー,紙製の使い捨て失禁用おむつ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用おむつ,失禁用吸収性パンツ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,幼児用紙おむつ,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレーニングパンツ,幼児用使い捨てトレーニング用パンツ,乳児用のパンツ式おむつ,乳児用おむつ,おむつ,おむつカバー,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ,箱形の動物用トイレの使い捨てライナーパッド,消毒用せっけん,医療用せっけん」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),化粧用パフ,身体用防臭用具,家事用手袋,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,愛玩動物用の糞尿処理砂,愛玩動物の糞尿処理用シート,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,愛玩動物用トイレ,箱形の愛玩動物用トイレ,愛玩動物用トイレ砂,愛玩動物用トイレシート,愛玩動物用ケージ,寝室用簡易便器」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「オーガニック」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字の語義及び使用の実情からすれば、本願商標をその指定商品中、例えば「有機栽培された原材料を使用した乳幼児用飲料,有機栽培された原材料を使用した乳幼児用食品,有機栽培された原材料を使用した化粧品,有機栽培された原材料を使用したせっけん類,有機栽培された原材料を使用した歯磨き,有機栽培された原材料を使用した香料,有機栽培された原材料を使用した薫料,有機栽培された原材料を使用した香水」等の有機栽培された原材料を使用した商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、有機栽培された原材料を使用した商品であること、すなわち、単に商品の品質を表示したものとして認識するというべきである。また、本願商標を上記商品以外の「乳幼児用飲料,乳幼児用食品,化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,香水」(その範ちゅうに属する商品を含む)に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その構成文字に相応して「オーガニック」の称呼及び「(『有機の』の意)有機農業による生産物であること。」の観念を生じる。
他方、引用した登録第2649407号の1(以下「引用商標」という。)は、「オーガニック」の文字を表してなるものであるから、その構成文字に相応して「オーガニック」の称呼及び「(『有機の』の意)有機農業による生産物であること。」の観念を生じる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念がいずれも類似するものであり、これらを総合的に考察すると、両者は互いに類似する商標である。また、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
審判長は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、令和2年5月11日付けで、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えた。
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、前記1のとおり、当審において指定商品を補正した。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、その指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえないものとなり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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