結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「CODORNIU BARCELONA」(7文宇目の「I」の上部にはアクセント記号が付されている。以下,本願商標において同じ。)の文字を横書きしてなり,第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2017年(平成29年)1月27日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における2020年(令和2年)1月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第33類「Alcoholic beverages,except beers;wines;sparkling wines;liqueurs;spirits[beverages];brandy;all the aforementioned goods are originated in Spain.」となったものである。
原査定は,「本願商標は,その構成中に『BARCELONA』の文字を有してなるため,これをその指定商品中『スペイン産の商品』以外の商品について使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,上記1のとおりの商品に限定された結果,本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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