結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第11類、第21類、第29類、第30類及び第32類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年10月24日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)3月14日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における2019年(平成31年)1月7日付け手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際登録第1279758号商標(以下「引用商標」という。)と、類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、2019年(令和元年)7月2日に国際登録簿に記録された所有権の移転(一部移転)(国際登録番号は、国際登録第1377521A号となった。)の通報があった結果、本願の請求人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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