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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−650038(T2019−650038/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第7類,第9類及び第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2017年9月5日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2018年(平成30年)2月20日に国際商標登録出願されたものであり,その後,本願の指定商品については,当審における2019年(令和元年)7月1日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,別掲2のとおりとなったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願は,その指定商品中に,商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものを含むものであるから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は,その指定商品について,前記1のとおり限定された結果,商品の内容及び範囲が明確なものになった。

したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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