sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

先行商標の指定商品取消による拒絶解消

審判番号
不服2019−650040(T2019−650040/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ELCOMASTER」の文字を横書きしてなり,第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2017年(平成29年)10月12日に国際商標登録出願されたものである。その後,指定商品については,原審における平成30年10月29日付け手続補正書により,別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第5059357号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5059358号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和2年2月14日にされているものである。

また,引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和2年1月30日にされているものである。

その結果,本願の指定商品は,引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。