結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−650045(T2019−650045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「POWERED BY PLUME」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2017年8月7日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2018年(平成30年)1月4日に国際商標登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における2019年(令和元年)12月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Computer software for management of wireless networks.」及び第42類「Design,deployment and management of wireless computer networks for others.」とされたものである。
原査定は、「本願は、商品の内容及び範囲が不明確な指定商品の表示を含むものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められるから、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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