結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−650049(T2019−650049/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「Shaving preparations,namely,shaving creams,shaving gels,shaving lotions,shaving oils and shaving foams.」を指定商品として、2017年10月27日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2018年(平成30年)3月13日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続している。
(1)登録第138660号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、大正10年6月28日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月5日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成15年4月30日に、第3類「香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),香水類,フケ取り香水,薫料,香油,髪膏,おしろい,化粧下」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(2)登録第2606178号商標(以下「引用商標2」という。)は、「VENUS」の欧文字と「ヴィーナス」の片仮名を上下二段に書してなり、平成元年10月4日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、同16年6月2日に、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品とする書換登録、さらに、同25年12月17日に、第3類についてのみ商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第2671856号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成元年10月4日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、同16年11月17日に、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品とする書換登録、さらに、同26年5月7日に、第3類についてのみ商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
以下、引用商標1ないし3をまとめていうときは、「引用商標」という。
なお、原査定は、本願商標の構成中、「Venus」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とは類似するから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、ややデザイン化された書体で、大きく顕著に表された「Venus」の欧文字と、その文字中の「nus」部分の上に配された、斜体で小さく表された「Gillette」の欧文字との結合からなる商標である。
そして、本願商標の構成中、「Gillette」の文字部分は、「Venus」の文字部分中、「V」の文字の右側と「enus」の文字の上部とに画された、長方形状領域の空間に概ね収まるように、「Gillette」の文字部分の上部を、「V」の部分の上部と同程度の高さに揃え、「Venus」の「nus」部分に近接して配されている。
かかる構成からすれば、本願商標は、看者に対し、構成全体として、外観上まとまりよく一体に表されたとの印象を与えるものといえる。
また、本願商標の構成全体から生じる「ジレットヴィーナス」の称呼も特段冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえ、「Gillette」の文字部分と「Venus」の文字部分とが文字の大きさ及び書体を異にするとしても、上記構成及び称呼からすれば、構成全体をもって不可分一体のものとして認識、把握されるものとみるのが相当である。
また、本願商標は、その構成中「Venus」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべき事情は見いだせず、さらに、「Gillette」の文字部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないというべき事情も見いだせない。
以上よりすれば、本願商標は、その構成中の「Venus」の文字部分を抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標について、その構成中の「Venus」の文字部分を要部として取り出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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