結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−650056(T2019−650056/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第37類及び第39類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として,2017年(平成29年)10月5日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定役務については,原審における平成31年2月27日付け手続補正書及び当審における2019年(令和元年)12月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,別掲2のとおりとなったものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5931408号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定役務については,前記1のとおり限定された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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