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Trademark Appeal Case

異議申立ての期間徒過

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2020−900097(T2020−900097/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録異議の申立てがなされた商標登録については,令和2年1月8日に商標権の設定の登録がなされ,同月28日に商標掲載公報が発行されたものである。

その商標登録に対する登録異議の申立ては,商標法第43条の2の規定により,商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である令和2年3月30日(期間の末日及びその翌日(3月28日及び同月29日)が行政機関の休日に当たるのでその翌日)までにされなければならないところ,本件登録異議の申立ては同年4月7日にされているので,上記法定期間経過後の不適法な申立てであり,その補正をすることができないものである。

したがって,本件登録異議の申立ては,商標法第43条の15第1項の規定によって準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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