結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−5761(T2020−5761/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「こびりつき尿臭」の文字を標準文字で表してなり,別掲のとおりの商品を指定商品として,平成30年11月16日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『こびりつき尿臭』の文字を標準文字で表してなるところ,その文字は『こびりついた尿の臭い』の意味を容易に理解させるものであり,本願指定商品を取り扱う業界において,部屋などにこびりつく嫌な臭いのための消臭・芳香剤が製造販売されていることから,本願商標をその指定商品中,臭いに対応する商品,例えば,『消臭剤,消臭芳香剤』などに使用しても,『こびりついた尿の臭いの消臭剤,こびりついた尿の臭いを消臭する芳香剤』であることを表示したものとして理解されるにとどまるものであり,単に商品の用途,効能等の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標であるというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「こびりつき尿臭」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字から原審説示のように「こびりついた尿の臭い」程の意味合いを看取させることはある。
しかしながら,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「こびりつき尿臭」の文字が,商品の品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,そのような臭いを消臭する商品が散見されるとしても,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質を直接的に表示するものとまではいえず,自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきである。
また,本願商標が商品の品質を表示するものでない以上,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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