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Trademark Appeal Case

商標の称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−1575(T2020−1575/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年8月3日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における令和2年5月29日受付の手続補正書により、第29類「焼き鳥,焼き鳥を使用した肉製品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4923004号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「ちゅらとり」の平仮名と「美鶏」の漢字を上下二段に横書きしてなり、平成17年2月16日に登録出願、第29類「鶏肉,鶏肉製品」を指定商品として、同18年1月20日に設定登録され、その後、同27年9月1日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、上記1のとおり、背景に葉をモチーフにした緑色の図形を表し、その中に収まるように、中央に大きく「美鶏」の漢字を筆文字風に縦書きし、その上部にやや小さく「焼鳥」の漢字、下部に小さく「MIDORI」の欧文字をそれぞれ横書きに配してなるところ、「美鶏」の漢字の下に配された「MIDORI」の欧文字は、「美鶏」の漢字に近接して表されていることから、その読みを表したものとして認識されるとみるのが自然である。

そして、当該構成中、「焼鳥」の文字は、指定商品との関係から識別力の弱い部分であるから、本願商標からは、中央の「美鶏」の漢字及びその下の「MIDORI」の欧文字部分に相応して「ミドリ」の称呼が生じるというのが相当である。

また、上記のとおり、「焼鳥」の文字は識別力の弱い部分であり、「美鶏」の語は、辞書等に載録がなく、意味合いを特定し難い一種の造語とみるのが相当であるから、本願商標は全体として特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、上記2のとおり、「ちゅらとり」の平仮名と「美鶏」の漢字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成態様からして、上段の「ちゅらとり」の文字は、下段の「美鶏」の読みを特定したものとして認識されるから、引用商標の全体の構成文字に相応して「チュラトリ」の称呼を生じるものである。

また、「ちゅらとり」及び「美鶏」の語は、我が国の一般的な辞書等に載録がなく、意味合いを特定し難い一種の造語とみるのが相当であるから、引用商標からは特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両者は「美鶏」の漢字を有するものであるが、図形及び色彩の有無、「MIDORI」の文字の有無、「ちゅらとり」の文字の有無という顕著な差異を有するものであるから、外観上明確に区別できるものである。

また、称呼においては、本願商標からは、その構成文字に相応して「ミドリ」の称呼が生じ、引用商標からは、その構成文字に相応して「チュラトリ」の称呼が生じるものであるから、両商標の称呼は異なるものである。

そして、観念においては、本願商標及び引用商標からは特定の観念が生じないから、両商標の観念は比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において明確に区別できるものであるから、これらを総合的に勘案すれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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