結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−15556(T2019−15556/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成30年1月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5182203号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラパン」の片仮名と「LAPIN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成20年5月13日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年11月21日に設定登録され、その後、同30年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、上段には「GOOD BREAD」の欧文字を扇状に表し、下段にはデザイン化した「LA・PAN」(「・」は、点に2本の線を付した図形である。)の欧文字を大きく表し、その下に二重の波線に挟まれた「ラ・パン」の片仮名を配した構成からなるものである(以下、「LA・PAN」の欧文字、二重の波線及び「ラ・パン」の片仮名から構成される部分を「下段部分」という。)。
そして、本願商標の構成中の「LA・PAN」の文字は、辞書等に載録のない造語である。
また、本願商標の構成においては、下段部分が構成の大部分を占めるように顕著に表されているから、当該下段部分が印象的で記憶に残りやすく、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえる。
そうすると、本願商標の構成中、当該下段部分のみをもって取引に資されることも決して少なくないというのが相当であるから、本願商標と引用商標との類否判断の際には、当該下段部分を本願商標の要部として引用商標と比較することも許されるというべきである。
したがって、本願商標は、全体の構成に相応した「グッドブレッドラパン」の称呼のほか、下段部分の構成文字に相応した「ラパン」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「ラパン」の片仮名と「LAPIN」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、「LAPIN」の文字は、フランス語で「うさぎ」を意味する語であるから(三省堂「クラウン仏和辞典」第7版)、「LAPIN」の文字及びその読みを表した「ラパン」の文字に相応して、「ラパン」の称呼が生じ、「うさぎ」の観念が生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の比較においては、構成態様が明らかに異なるものである。
また、本願商標の要部である下段部分と引用商標を比較しても、当該下段部分は、「LA」と「PAN」の間に、点に2本の線を付した図形を配し、該欧文字の下には「ラ・パン」の片仮名の左右に二重の波線を付してなる点において相違することに加え、欧文字部分の4文字目において「A」と「I」の違いという顕著な差異があることから、両者は外観上、判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標は、ともに「ラパン」の称呼を生ずるものである。
そして、観念においては、本願商標からは特定の観念が生じず、引用商標からは「うさぎ」の観念が生じるものであるから、観念上、紛れるおそれがないものである。
以上を総合的に勘案すると、本願商標と引用商標は、称呼を共通にするとしても、観念において紛れるおそれがなく、外観において顕著に相違するものであるから、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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