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Trademark Appeal Case

数字と略語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−4380(T2020−4380/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「1VR」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年11月13日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同31年8月27日受付の手続補正書により第9類「コンピュータプログラム(ダウンロード可能なものあるいはコンピュータ用の記録媒体に記録されたものを含む),インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な画像・映像・音楽」及び第42類「インターネットを利用したコンピュータ用ソフトウェアの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,デザインの考案(広告に関するものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は,「本願商標は,『1VR』の文字を標準文字で表してなるところ,本願に係る指定商品を取り扱う業界においては,それぞれの自己の業務に係る各種商品について,その商品の生産・管理又は取引の便宜性等の事情から,ローマ字とローマ字又はアラビア数字とを結合した標章が,特定の商品の規格,型式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型として,取引上,類型的に採択,使用されている実情がある。そうすると,本願商標は,アラビア数字の『1』とローマ字の2字『VR』とを結合させたものであって,一般に用いられる書体で横書きしてなるものであり,用いられる文字の形や組合せ方法に特徴があるわけでもなく,かつ,全体として特定の意味合いを表しているものとも認められないことから,このような構成及び前記実情に照らせば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,これに接する取引者,需要者が,その商品の規格,型式又は品番等を表示するための記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するにとどまり,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であると判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「1VR」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「VR」のローマ字は,本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において,「仮想現実」の意味を有する「バーチャルリアリティー(virtual reality)」(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)の略語として広く親しまれていることからすると,本願商標は,アラビア数字「1」とローマ字2字「VR」とを結合させてなるものであるとしても,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,「1VR」の文字からなる本願商標が,特定の商品の規格,型式又は品番,あるいは,特定の役務の種別,等級等を表示するための記号・符号の一類型と直ちに理解するとはいえず,むしろ,その構成全体をもって,特定の意味合いを理解させることのない一種の造語であると認識し理解するとみるのが相当である。

また,当審において職権をもって調査しても,「1VR」の文字が,特定の商品の規格,型式又は品番,あるいは,特定の役務の種別,等級等を表示するための記号・符号の一類型として,又は,当該文字が,構成全体として特定の意味合いを有することにより,本願商標の指定商品及び指定役務との関係で,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有さないものとして,取引上,一般的に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標ということはできず,また,本願商標が,その指定商品及び指定役務との関係において,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有しないものとはいえない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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