結論テキスト
登録第2480025号商標の指定商品中、第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具,これらの部品及び附属品,及びこれらに類似する商品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31389号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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