結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−543(T2020−543/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「エッグペイント」の文字を標準文字で表してなり,第2類「塗料」を指定商品として,平成31年3月22日に登録出願されたものである。
原査定は,要旨以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標をその指定商品中「卵の殻に装飾するための塗料」あるいは「卵又は卵の殻を原材料とする塗料」に使用したときは,これに接する取引者・需要者は,単に商品の品質,原材料,用途を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきであるから,本願商標は,これをその指定商品中「卵の殻に装飾するための塗料」あるいは「卵又は卵の殻を原材料とする塗料」に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し,また,前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は,上記1のとおり,「エッグペイント」の文字からなるところ,当該文字は,辞書等に載録されている語ではなく,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるものであり,これが直ちに,本願商標の指定商品の品質,原材料,用途等を直接的かつ具体的に表示するものとして取引者,需要者に認識させるとはいい難いものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,当該文字が商品の品質,原材料,用途等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質,原材料,用途等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,商品の品質,原材料,用途等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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