結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−4932(T2020−4932/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「予防医学士」の文字を標準文字で表してなり、第41類「接客・もてなしに関する教育及び訓練,社員教育,人事に関する知識の教授に関する助言,職業訓練,競技会及び授賞式の運営,会議の手配・運営及び開催,講演集の供覧,ニューズレター形式の電子出版物の提供,ファクシミリ通信による図書館における蔵書に関する情報の提供,移動図書館における図書の供覧,印刷物の貸与,記録の供覧,文字情報の提供,娯楽の提供,インターネットによる映画の上映・演芸の上演・演劇の上演又は音楽の演奏に関する情報の提供,音楽ビデオの制作,映画・演芸・演劇・音楽のための施設の提供,アトリエの提供」を指定役務として、平成30年8月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は『予防医学士』の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中、『士』の文字は『一定の資格・役割をもった者』の意味を有する語であり、国が法律に基づいて資格を特別に付与した者を表示するものとして一般に使用されており、『予防医学』の文字は、『個人もしくは集団を対象として、健康保持・疾病予防の方策を研究・実践する医学の一分野。』を表すものとして一般に知られている。そうすると、『予防医学士』の文字は、本願指定役務との関係からすれば、あたかも予防医療の従事者に係る国家資格であるかのように需要者に誤信を生じさせるおそれがあるから、出願人が本願商標を商標として登録し、使用することは、国家資格の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序に反するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「予防医学士」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「予防医学」の文字は、「個人もしくは集団を対象として、健康保持・疾病予防の方策を研究・実践する医学の一分野」を、「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者。」をそれぞれ意味する語であるから(「広辞苑第七版」岩波書店)、その構成全体として、「個人もしくは集団を対象として、健康保持・疾病予防の方策を研究・実践する医学の一分野に関する資格を有する者」程の意味合いを想起させるものである。
また、本願商標の構成中の「士」の文字は、末尾に配されて、一定の国家資格をもった者又はそれらの資格自体を表すものとして理解される場合もあるものである。
しかしながら、当審において、職権により調査したところによれば、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や国家資格を想起させるような事情及び本願商標と同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実は見出せなかった。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、これより直ちに予防医療の従事者に係る国家資格を表すものであるかのように誤認するおそれがあるとはいうことはできず、また、国家資格の制度に対する社会的信頼を失わせるものと認めることもできない。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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