結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−5746(T2020−5746/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「瞳ケア」の文字を標準文字で表してなり,第5類「サプリメント」を指定商品として,平成31年1月21日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『瞳ケア』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『瞳』の文字は『目』,『ケア』の文字は『手入れ』を意味する語として広く親しまれているものである。そして,本願指定商品を取り扱う業界において,『瞳ケア』『ひとみケア』の文字は,『目のケア』程の意味合いで使用されている実情がある。そうすると,本願商標を,その指定商品中『目をケアするための商品』に使用したときは,これに接する取引者,需要者は,単に商品の品質,用途を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するものというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,また,その指定商品中,上記商品以外の商品に使用するときは,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「瞳ケア」の文字からなるところ,その構成中,「瞳」の文字は「目」等の意味を,「ケア」の文字は,「手入れ」等の意味(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店発行)を有する語である。
そして,本願商標の構成文字全体からは、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「瞳ケア」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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