結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−5750(T2020−5750/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「プリンタイケア」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント」,第30類「茶」及び第32類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として,平成31年2月1日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『プリンタイケア』の片仮名を標準文字で表してなるところ,構成中の『プリンタイ』の文字は『生き物の細胞にあるDNAの主成分の一つ。』である『プリン体』を容易に想起させ,『ケア』の文字は,『手入れ,注意すべきこと,気をつける』などの意味を有する英語『CARE』の片仮名表記と容易に理解されるものである。そして,本願の指定商品を取り扱う業界においては,痛風の原因とされている『プリン体』の摂取量等に気をつけている人のための商品が製造,販売されており,そのような商品の特性を表示する語として『プリン体ケア』の文字が使用されている実情がインターネット情報等で確認することができる。そうとすれば,『プリン体ケア』に通じる『プリンタイケア』の片仮名からなる本願商標を,その指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,『プリン体に気をつけるための商品』ほどの意味合いを理解し,認識するにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきであるから,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「プリンタイケア」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同書,同大,等間隔に表されているものであって,視覚上,全体としてまとまりよく一体的に看取されるものである。
そして,「プリンタイ」の文字が,その構成文字から,原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,全体としてまとまりよく一体的に書された当該文字が直ちに特定の商品の特徴を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「プリンタイケア」の文字が,特定の商品の特徴等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
してみれば,本願商標に接する取引者,需要者が,本願商標を何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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