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Trademark Appeal Case

円図形の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−10724(T2019−10724/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年4月25日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同31年2月19日受付の手続補正書及び審判請求と同時に提出された令和元年8月13日受付の手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、○を太く表したにすぎないものであるから、極めて簡単であって、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、黒色の太い線で描かれた円輪郭図形からなるところ、当該図形は、中心の白抜きの円の直径とほぼ同一の太さの線で描かれており、構成全体として一種独特な印象を与える特徴的な図形と認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、請求人のグループ企業である岡三証券株式会社が、当該図形を店舗の看板等に使用していることは確認し得るものの、それ以外に当該図形が一般的に使用されているとまで認めるに足りる事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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