結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−5864(T2020−5864/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「富士五湖ダルク」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年12月28日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における令和2年1月27日受付の手続補正書により、第44類「富士五湖周辺におけるアルコール依存症患者のリハビリテーション,富士五湖周辺におけるギャンブル依存症患者のリハビリテーション,富士五湖周辺における薬物依存症患者のリハビリテーション,富士五湖周辺における麻薬依存症患者のリハビリテーション,富士五湖周辺におけるインターネット依存症患者のリハビリテーション,富士五湖周辺におけるスマートフォン依存症患者のリハビリテーション,富士五湖周辺におけるゲーム依存症患者のリハビリテーション,富士五湖周辺における依存症患者のリハビリテーション施設の提供,富士五湖周辺における依存症患者のリハビリテーションに関する助言・指導及び情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『富士五湖ダルク』の文字を標準文字で表してなるところ、『ダルク』の文字は『薬物依存者の回復のためのリハビリ施設』程の意味合いを有する語として地名と組み合わせて広く用いられていることから、本願商標は、全体として『富士五湖周辺の薬物依存者の回復のためのリハビリ施設』程の意味合いを理解、認識させる。してみれば、本願商標をその指定役務中『富士五湖周辺における薬物依存症患者のリハビリテーション』等に使用しても、これに接する需要者、取引者は、その役務が『富士五湖周辺の薬物依存者の回復のためのリハビリ施設において行われる役務』であることを表示したものと認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質及び提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記指定役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「富士五湖ダルク」の文字からなるところ、その構成中、「富士五湖」の文字は、「山梨県、富士山北麓にある山中湖・河口湖・西湖・精進湖・本栖湖の五つの堰止め湖」の意味を、「ダルク」の文字は、「薬物依存症からの回復と社会復帰を目的とする日本の民間施設」の意味を有する語として辞書に載録されているものである(いずれも「デジタル大辞泉」株式会社小学館)。
しかしながら、本願商標の構成中の「ダルク」の文字は、当該辞書に載録されているとしても、上記意味を有する施設の名称等を表す語として、広く一般に知られているとはいい難いものである。
そして、本願商標の構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものである。
また、本願商標は、構成文字全体として、辞書等に載録がないものであって、直ちに特定の意味合いを認識させるものとはいえず、むしろ、一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが相当であるから、これが本願の指定役務との関係において、役務の質や提供の場所を直接的かつ具体的に表すものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「富士五湖ダルク」の文字が、具体的な役務の質や提供の場所を表示するものとして一般的に使用されている事実は発見できず、加えて、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質や提供の場所を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質や提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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