結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類、第22類及び第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年5月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において令和2年3月16日付けの手続補正書により、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,寝台」、第22類「原料繊維,衣服綿,布団袋,布団綿,羽」及び第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,スリーピングバッグ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5121715号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5843622号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求があった結果、その第24類の指定商品中「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和2年7月30日にされたものである。
また、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
以上の結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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