結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−2929(T2020−2929/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「守足雑貨」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年8月31日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された令和2年3月3日受付の手続補正書により、第35類「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであることから、本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項について
本願は、その指定役務中に、内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務を含むものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、請求人によるその指定役務への本願商標の使用又は使用の意思があることについて、疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第6条第1項について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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