結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−6491(T2020−6491/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「IoT空気弁」の文字を標準文字で表してなり,第11類「水道用の空気弁,農業用水用の空気弁,工業用水用の空気弁」を指定商品として,平成30年10月2日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『IoT空気弁』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,『IoT』の文字部分は,『Internet of Things』の略語で,『コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく,世の中に存在する様々な物体(モノ)に通信機能を持たせ,インターネットに接続したり相互に通信することにより,自動認識や自動制御,遠隔計測などを行うこと。』の意味を有する語であるから,本願商標は,全体として『IoT機能を備えた空気弁』ほどの意味合いを理解させるものである。そうすると,本願商標を本願指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,前述の商品であることを認識するに止まり,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「IoT空気弁」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「IoT空気弁」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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