結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−6903(T2020−6903/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第10類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年11月16日に登録出願され,その後,本願の指定商品及び指定役務については,原審における令和元年10月4日受付及び当審における同2年5月21日受付の手続補正書により,第10類の指定商品が削除され,最終的に,第44類「人工知能を利用して行う患者の各種臨床データの分析(眼科医業に関するものを除く。),感染症に関する患者の各種臨床データの分析・管理及び情報の提供(眼科医業に関するものを除く。),インフルエンザに関する患者の各種臨床データの分析・管理及び情報の提供,口内又は耳内を撮影した動画像及び静止画像を利用した医療情報の提供(眼科医業に関するものを除く。),聴診音を利用して行う医療機関及び医師に対する医療情報の提供(眼科医業に関するものを除く。),人工知能による臨床データの解析結果を用いて行う医療機関及び医師に対する医療情報の提供(眼科医業に関するものを除く。),医療機関及び医師に対する感染症に関する医療情報の提供(眼科医業に関するものを除く。),医療機関及び医師に対するインフルエンザに関する医療情報の提供,口内又は耳内を撮影した撮影した動画像及び静止画像を利用した医療に関する助言(眼科医業に関するものを除く。),聴診音を利用して行う医療機関及び医師に対する医療に関する助言(眼科医業に関するものを除く。),人工知能による臨床データの解析結果を用いて行う医療機関及び医師に対する医療に関する助言(眼科医業に関するものを除く。),医療機関及び医師に対する感染症の診断に関する助言(眼科医業に関するものを除く。),医療機関及び医師に対するインフルエンザの診断に関する助言,医療用機械器具並びにその部品及び付属品の貸与」と補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第3229869号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成4年9月22日に登録出願,第42類「眼科医業」を指定役務として同8年11月29日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は,別掲1のとおり,左側に青色の六角形図形を配し,その右側に「Aillis」の欧文字を配した構成からなるところ,各構成部分は,外観上分離して構成されており,互いに観念上のつながりがあるとの事情も認められないから,「Aillis」の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
そして,「Aillis」の文字は,一般の辞書等に載録されている語ではないから,該文字部分から,「アイリス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,別掲2のとおり,デザイン化した「アイリス」の文字を横書きしてなるところ,その構成文字に相応して「アイリス」の称呼を生じ,該文字は,「アヤメ科アヤメ属の植物」(広辞苑 第七版)の意味を有する語であるから,植物の「アイリス」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると,全体の外観においては,その構成に明らかな差異を有するものであるから,明確に区別し得るものであり,本願商標の構成中,「Aillis」の文字と引用商標とを比較した場合であっても,文字種が異なることから,外観において,区別し得るものである。
また,本願商標の構成中「Aillis」の文字部分から生じる称呼と引用商標から生じる称呼は,いずれも「アイリス」であるから,両者の称呼は共通するものである。
さらに,観念においては,本願商標は,特定の観念を生じないのに対して,引用商標からは「アイリス」(植物の名称)の観念を生じるから,観念において相紛れるおそれはないものである。
以上よりすると,本願商標と引用商標とは,「アイリス」の称呼を共通する場合があるとしても,外観において,区別できるものであり,観念において相紛れるおそれはないものであるから,これらの外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に考察すれば,両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,役務の類否について判断するまでもなく,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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