Trademark Appeal Case
色彩のみ商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2017−16603(T2017−16603/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第2類「防錆剤」及び第4類「潤滑剤」を指定商品として、平成27年4月9日に色彩のみからなる商標として登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲1のとおりの色彩のみからなる商標であるところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、別掲2のとおり、出願人以外の者が様々な色彩をその魅力向上のために使用している実情が認められることから、本願商標をその指定商品の包装に使用しても、これに接する需要者は、商品の包装に通常使用される又は使用され得る色彩を表したものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。また、出願人は、本願商標について、それが使用された結果、出願人の業務に係る商品であることを認識させるに至ったものである旨主張するところ、提出された証拠からは、1971年から現在に至るまで、出願人の取扱いに係る防錆剤・潤滑剤を封入した容器(スプレー缶)に本願商標と同一視し得る色彩を使用していることは認められるが、本願商標と同一視し得る色彩以外に『CRC』『5−56』の文字や他の構成要素を伴った態様で使用されていることから、本願商標のみ(色彩のみ)についての需要者の認識を客観的に把握することができず、本願商標が使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至っていると認めることはできない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審においてした証拠調べ通知及びそれに対する請求人の対応
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲3に示すとおりの事実を発見したので、審判長は、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成31年2月27日付け証拠調べ通知書によってその結果を通知し、期間を指定して、これに対する意見を求めた。
請求人は、上記証拠調べ通知に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。
第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第6号該当性について
(1)本願商標は、別掲1のとおり、色彩のみからなる商標であって、本願の指定商品である「防錆剤」及び「潤滑剤」の容器(スプレー缶)の胴体前面(ラベル部分を除く)を赤色(RGBの組み合わせ:R216,G12,B37)とする構成からなるものである。
ところで、色彩は、商品そのものやその包装はもとより、その商品の広告等においても、商品の魅力向上等に資する装飾等として、一般に広く使用されているものであるから、例えば、文字や図形等と組み合わせるなど、具体的な形態を伴う場合はともかく、そのような形態を伴わない場合には、これに接する者は、通常、その色彩について、商品の出所を表示するものとして又は自他商品を識別するための標識として認識することはないとみるのが相当である。
そして、本願の指定商品である「防錆剤」や「潤滑剤」といった商品を取り扱う業界においても、別掲3に示すとおり、商品の包装に係る装飾等として、赤色ないし本願商標を構成する色彩に近似する色彩を採用したり、商品の前面を同色で彩色するなどといった態様をもって、一般に広く使用されている実情が認められる。
そうすると、容器(スプレー缶)の胴体前面(ラベル部分を除く)を赤色とする構成からなる本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、商品の包装について通常使用される色彩又は使用され得る色彩を表したものと認識するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというべきである。
(2)請求人の使用に係る防錆潤滑剤について
請求人は、本願商標について、1962年の発売当初から、防錆潤滑剤「5−56」のスプレー缶前面に赤色を施したデザインを採用し、50年以上にわたって使用するとともに、小売店における販売促進活動や、テレビCM、新聞・雑誌広告を継続して行ってきた結果、圧倒的な業界シェアを長年にわたって維持し、防錆潤滑剤の代表的商品として、取引者、需要者の間で広く知られるに至っていることから、たとえ、色彩自体の本来的な識別性が文字と比べて劣ることがあるとしても、現在においては、本願商標が、請求人の業務に係る商品を識別するための目印として機能していることは明らかである旨主張し、甲第1号証ないし甲第31号証(枝番号を含む。なお、枝番号の全てを引用するときは、枝番号を省略して記載する。)を提出している。
そこで、請求人の主張及び同人提出の証拠について、以下検討する。
ア 使用開始時期及び使用態様
請求人は、1962年に、米国のCRCケミカル社から「5−56」と称する防錆潤滑剤(以下「本件商品」という。)を輸入し、我が国において発売を開始した(甲1、甲15の2、甲19の1、甲20の1)ところ、本件商品の容器(スプレー缶、以下「本件容器」ということがある。)の外観は、おおむね以下のように変遷していることがうかがえる。
(ア)1962年の販売開始時には、本願商標を構成する赤色と同じ色彩と認識され得る赤色(以下「本件赤色」という。)を地色とし、前面に、白抜きの「CRC」の文字が、縦書きに大書されていた(なお、蓋の部分は黒色である。甲20)。
(イ)1970年代には、本件赤色を地色とし、前面の略上半分を占める白色たる型図形内に、本件赤色の「5−56」の文字が大きく配され、当該白色たる型図形の上部中央に重なるように、白抜きの「CRC」の文字が配された黒色たる型図形(以下「CRC標章」という。)が表示されていた(なお、蓋の部分は黒色である。甲6の1、甲6の2、甲20)。
また、1981年頃からは、本件容器の前面の略下半分を占める部分には、上記白色たる型図形の直下に、白抜きの「サビを落とし、サビを止め、動きをよくする」の文字が表され、その下には、商品の用途を表したと看取される正方形状の写真が6枚(縦2×横3)配されていた(甲3の1、甲3の2)。
(ウ)1985年からは、本件赤色を地色として、前面の略上半分を占める白色長方形内に、灰色の「CRC」の文字が小さく、また、本件赤色の「5−56」の文字が大きく配され、当該白色長方形の上部中央に重なるように、白抜きの「KURE」の文字が配された黒色横長六角形(以下「KURE標章」という。)が表示されている。そして、本件容器の前面の略下半分を占める部分には、上記白色長方形の直下に、白抜きの「サビを落とし、サビを止め、動きをよくする」の文字が表され、その下には、「ミシンの潤滑」「スケートのブレード」等の文字を伴い商品の用途を表したと看取される正方形状の写真が6枚(縦2×横3)配されている(なお、蓋の部分は黒色である。甲3の3、甲20)。
(エ)1990年頃からも、本件赤色は、本件容器においては地色として使用されているところ、当該容器に表示される文字の表し方等に変化が見られる(例えば、(ウ)において灰色で表されていた「CRC」の文字がCRC標章に置き換わっている。)ものの、各構成要素の配置は(ウ)と同様である(甲3の4〜22)。
(オ)以上より、本件容器(スプレー缶)は、デザインにおいて多少変化はあるものの、1962年より現在まで継続的に本件赤色が用いられていることがうかがえる。
イ 販売状況及び市場占有率
請求人は、本件商品を、日本全国のホームセンター、自動車用品店、スーパー、ガソリンスタンド等の各種小売店や、請求人のオンラインショップにおいて販売していることがうかがえる(甲4、甲5の1、甲5の2、甲19の1、甲20の1)。
そして、本件商品の売上げは、1989年には35億円近いとされ(甲19の1)、1997年には、我が国の防錆潤滑剤市場において、本件商品は、年間に一千万強販売され、シェア約75%とされている(甲19の2)。
また、請求人が発行する「KURE CAR MAINTENANCE FACTORY MD BOOK‐vol.1」に掲載されている各種データ中、2002年9月の「ACニールセン調べ」によれば、防錆潤滑剤市場において、本件商品を含む請求人の製造に係る防錆潤滑剤の販売額シェアは、95.3%とされている(甲21)。なお、雑誌の記事中に、2002年に、本件商品について「シェア98.5%」との記載が見受けられるものがあるが、いかなる市場におけるシェアかは不明である(甲20)。
ウ 広告宣伝等
請求人は、以下の(ア)ないし(エ)のように、本件商品に関する広告宣伝を行ったとしている。
なお、請求人は、1990年から2014年までにおける広告費は、毎年4億円から7億円であると主張するが、そのことを客観的に裏付ける証拠の提出はない。
(ア)テレビCM
請求人は、本件商品について、1970年代からから現在まで継続して、テレビCMによる広告宣伝を全国的に行っており、当該テレビCMは、例えば、「ズームイン!SUPER」(日本テレビ系列、2004年)、「ロンドンハーツ」(テレビ朝日系列、2008年)、「ニュースJAPAN&すぽると!」(フジテレビ系列、2011年)、「金曜ロードSHOW!」(日本テレビ系列、2013年)、「たけしのTVタックル」(テレビ朝日系列、2013年)、「ZIP!」(日本テレビ系列、2014年)、「ソチオリンピック2014」(TBS系列ほか、2014年)といった番組において放送された。
また、請求人は、「カーズ」(2006年)、「トランスフォーマー」(2009年)、「ミッションインポッシブル」(2011年)、「スタートレック」(2013年)、「ターミネーター」(2015年)といった映画とタイアップしたCMを制作しており、これらのCMは、各映画の公開時期にあわせてテレビ放送又は映画館で上映前に放映されたとされる。
そして、これらのテレビCMの内容の一部として、本件商品が映し出され、CMの最後に、本件商品の映像とともに「CRC 5−56」「5−56」「呉工業」等の文字(初期ないし1980年代のCM)、あるいは「KURE標章」(1990年代以降)が表示されることはうかがえるものの、CM全体の内容は明らかでない(甲16〜18)。
(イ)新聞広告
請求人は、本件商品について、1978年以降、「東京スポーツ新聞」「日刊ゲンダイ」「中央金物新聞」「日用品新聞」「農村ニュース」「日刊自動車新聞」「自動車タイムス」「日経産業新聞」「読売新聞」といった新聞において、本件商品の写真や「CRC 5−56」「KURE」「呉工業株式会社」等の文字を表示した広告を掲載していることがうかがえるものの、これらの広告は白黒であるため、その掲載内容についての色彩を確認することができない(甲13)。
(ウ)雑誌広告
請求人は、本件商品について、1978年以降、「自動車工学」「別冊ホリデーオート」「ドゥーパ!」「モーターサイクリスト」「ENGINE」「オートメカニック」「週刊朝日」等の雑誌において、本件商品に関する広告を掲載していることがうかがえるものの、一部の広告は白黒であるため、その掲載内容についての色彩を確認することができない。
また、カラーの広告においては、本件商品の写真や「CRC 5−56」「KURE標章(六角形の地色は本件赤色である。)」「呉工業株式会社」等の文字が掲載され、「日本一有名な数字かもしれない。」のキャッチコピーとともに、「開発した製品の性能・品質に対する、確かな手応え。それは時に、製品自体の名前を不要にする。KURE 5−56。(略)5番目に誕生した製品、それが『5−56』。この性能・品質が日本中で愛されているとすれば、このシンプルな数字も、使う人の記憶に刻まれているのかもしれない。」(甲14の16、甲14の17、甲15の4)のように、数字から構成される本件商品の商品名を特徴としてうたう記述が見受けられる一方、本件容器の地色である本件赤色を特徴としてうたい、当該広告の需要者に対し、本件赤色を商品の出所を表示する標識又は自他商品を識別する標識として強く印象付けるような記述は確認できない(甲14、甲15)。
(エ)販売促進物等
請求人は、各種小売店において来店者に配付等するために、小冊子、チラシ(甲5)や、本件商品を模したマグネット、USBメモリ、ストラップなどといった販売促進物(甲12)を作成したほか、各種小売店向けの店頭掲示用ポスター(甲6)、赤色を地色とした店内装飾用ポップ(甲7〜11)を作成したことが認められる。
上記小冊子、チラシ、ポスター等には、本件商品の外観の写真とともに、「CRC 5−56」「KURE標章」「呉工業株式会社」等の文字が掲載されており、文字の色彩や、文字等の背景色として、本件赤色が使用されているほか、多様な色彩が使用されていることがうかがえる。
しかしながら、これらの販売促進物等の具体的な使用時期、使用地域、あるいは配布数等は不明である。
エ アンケート調査
(ア)請求人は、本願商標が独自の識別力を獲得していることを証明するとの目的で、株式会社博報堂に依頼して、2017年10月7日ないし9日、21日及び29日の全5日間にアンケート調査を実施した(甲30、甲31)。これは、神奈川県、千葉県、埼玉県のホームセンター又はカーショップ(計5店舗)に来店した者に対して、アンケート項目について回答させたものであり、29歳以下ないし50歳以上の計158名を対象とし、そのうち性別の内訳は、男性は137人、女性は20人、無記名は1名であった。
(イ)アンケート用紙には、別掲1(1)の図が示され、「このイラストの商品と思われるものを下記より一つお選びください。」との質問とともに、選択肢として、「WD−40」「soft99オイルスプレー」「KURE CRC5−56」「WAKO’sラスペネ」「イチネンケミカルズ PN−55」「イチネンケミカルズ ペネトンA」「イチネンケミカルズ オイルスプレーEX」「AZオイルスプレー」が表示されていた。また、「この商品を使ったことがありますか?」との質問とともに、選択肢として「ある」「ない」が表示され、次に「上の質問で『はい』とお答えの方:この商品はどこにお使いになりましたか?」の質問に対しては、自由回答させる欄が表示されていた。
(ウ)調査結果は、「商品正答率:92%(145名)」であり、「商品使用履歴:89%(140名)」であった。
(3)本願商標が使用された結果何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至ったかについて
上記(2)を総合勘案すれば、請求人は、1962年以降、本件商品の容器(スプレー缶)に、本件赤色を継続して使用しているとはいえる。
しかしながら、本件赤色が、本件容器(スプレー缶)の前面の地色として使用されている一方で、常に商品名「5−56」あるいは商品の出所を表す標章である「CRC標章」「KURE標章」等と共に用いられているものであり、また、当該容器の蓋部は黒色であることから、本件容器は、本件赤色以外の構成要素を伴った使用態様であるといえる。
そうすると、本件赤色は、これに接する需要者には商品容器の地色等の装飾のための色彩などとして認識されるにとどまるものであり、本件赤色のみが独立して出所識別機能を有するものとして強く印象付けられるものとはいい難いものである。
また、請求人は、本件商品に係る広告等において、本件赤色を、文字の色彩や文字等の背景色等として使用しているところ、当該広告には、多様な色彩が使用されており、また商品名「5−56」の文字や、商品の出所を表す「呉工業」「KURE」等の文字を伴っていることからすると、本件赤色は、広告の装飾としての色彩などとして看取、認識されるものとみるのが相当であって、これらの広告から、需要者が、本件赤色部分のみに着目するとはいい難い。
さらに、請求人が2017年に実施したアンケート調査については、容器の全体形状を特定したイラストを提示して、これが何の商品か回答されるものであるから、本願商標である色彩に係るアンケートとは別異のものというべきであるし、当該アンケート調査の対象地域が神奈川県、千葉県及び埼玉県のみに限定されていること、回答者数も158名と多数とはいえないことから、当該調査結果が、本願の指定商品の需要者の実際の認識を反映しているとは直ちにいい難い。
加えて、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審(別掲2)及び当審における証拠調べ通知書(別掲3)において示したとおり、本願の指定商品と同種の商品の容器(スプレー缶)に、本願商標の色彩である「赤色」及びそれに近似する色彩が一般に広く使用されている事実がある。
そうすると、本件商品は、その発売から50年以上にわたり継続して販売されており、1997年には、我が国の防錆潤滑剤市場において、シェア約75%であり、1970年代からテレビCM、新聞及び雑誌広告を行ってきたことから、当該商品自体が取引者、需要者に広く知られていることは認められるものの、その点を考慮しても、本件商品については、広告宣伝等を含めて使用されている「5−56」の文字、「CRC標章」「KURE標章」等が、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として需要者に認識されているとみるのが相当であり、本件赤色が、独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たしているとみることはできないものである。
したがって、本願商標は、使用がされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとは認められない。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、「5−56」の文字が商標法第3条第2項を適用して登録された事実(商標登録第2284984号。甲25、甲26)に触れ、本願商標である赤色は、当該登録商標と同時に使用が開始されたものであり、上記登録(1990年)から時間が経過していることを踏まえれば、たとえ色彩自体の本来的な識別性が文字と比べて劣ることがあるとしても、本願商標が、現在においては十分に請求人商品を識別するための目印として機能していることは明らかである旨主張する。
しかしながら、上記1(3)のとおり、本件赤色は、本件容器の地色等として常に「5−56」の文字と共に用いられており、本件商品に接する需要者が、「5−56」の文字と本件赤色とを一体のものとして認識する、あるいは、需要者が「5−56」の文字に格別着目するとはいえても、本件赤色のみが分離して観察され、これが商品の出所識別標識として、需要者に強く印象付けられるとはいい難いというべきである。
さらに、上記1(3)のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界において、赤色及びそれに近似する色彩は、本願の指定商品と同種の商品の容器(スプレー缶)に付す色彩として一般に広く使用されていることをも併せ考慮すれば、本件赤色が、当該登録商標と共に使用されてきたことをもって、本願商標が商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識され得るなどということはできない。
したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。
(2)請求人は、本願商標の赤色「クレレッド」を極めて重視してブランディングに利用しており、各種の販促用媒体、請求人の公式ウェブサイトにおいて、全体として赤色を強調又は基調としていること、また、請求人のコーポレートマークである「KURE」のロゴも赤色の六角形で表すことを基本としていることを述べ、色彩を利用した戦略的なマーケティングと、テレビCM等によるパッケージ前面の大々的な露出によって、取引者、需要者の間で本願商標が本件商品の象徴的な色彩として認識されており、このような認識に基づき取引における識別標識として機能している旨主張する。
しかしながら、請求人が述べる赤色の使用方法は、商品容器における装飾や宣伝広告における文字等の背景色、あるいはウェブサイトの背景色として、ごく一般的な色彩の使用のされ方であることから、これに接した取引者、需要者において、本願商標の色彩のみをもって、請求人の業務に係る商品であることを認識するに至っているとは認められない。
したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。
3 まとめ
以上によれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。