結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−7381(T2020−7381/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「POP DOT」の文字を標準文字で表してなり、第4類、第8類、第11類、第20類、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2018年7月12日に米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成31年1月11日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における令和元年6月28日付け手続補正書及び当審における令和2年6月1日付け手続補正書により補正され、第8類「電気式縮毛補正器,電気式頭髪カール用アイロン及び頭髪カール用アイロン(電気式のものを除く。),電気式調髪用具」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『POP DOT』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『POP』の文字は、『大衆的なさま。』の意味を、『DOT』の文字は『水玉模様』の意味を有し、指定商品を含む様々な商品を取り扱う分野において、『POP DOT』又は『ポップドット』の文字が、水玉模様の1つを表す際に使用されている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者に『ポップドット柄の商品』であることを理解させるにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「POP DOT」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「POP DOT」又は「ポップドット」の文字が、原審説示のように、水玉模様の1つを表す際に使用されている事実や、該文字からポップドット柄の商品であることを理解させるというべき事情は発見できず、その他、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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