結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−8165(T2020−8165/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナワバリ臭」の文字を標準文字で表してなり、第3類「動物用消臭剤」及び第5類「薬剤,動物のふん尿用消臭剤,消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」を指定商品として、平成30年9月6日に登録出願されたものである。
本願商標は、「ナワバリ臭」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ナワバリ」の文字は「動物の個体や集団が競争者を侵入させないよう占有する一定の地域」の意味を有する「縄張」の語を片仮名で表したもので、「臭」の文字は「におい。特に、悪いにおい。」の意味を有する語であって、犬や猫などの動物が縄張を主張するために糞尿でにおいをつける習性を有していることをも考慮すると、全体として「縄張を主張するためにつけた糞尿のにおい」程の意味合いを認識させる。
また、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、縄張を主張するためにつけた糞尿のにおいを消す効果のある商品が取引されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中「縄張を主張するためにつけた糞尿のにおいを消す効果のある商品」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質又は効能を普通に用いられる方法で表示したものと認識する。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「縄張を主張するためにつけた糞尿のにおいを消す効果のある商品」以外の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「ナワバリ臭」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ナワバリ」の文字は「動物の個体や集団が競争者を侵入させないよう占有する一定の地域」(「広辞苑 第7版」岩波書店)の意味を、「臭」の文字は「におい。特に、悪いにおい。」(前掲書)を表す語であるが、両文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、また、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としており具体性を欠くものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ナワバリ臭」の文字又はそれに類する文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、構成文字全体として、その指定商品との関係において、商品の品質や効能等を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当せず、それらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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