結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−16771(T2019−16771/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第35類「広告業及びこれに関する情報の提供,ウエブサイト上における広告スペースの提供及びこれに関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための払い戻し分蓄積式証票・クーポン券・その他のトレーディングスタンプ(電子的なものを含む。)の発行及びこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業情報の提供,顧客情報の提供,顧客情報の管理,市場調査又は分析及びこれらに関するコンサルティング,商品の販売に関する情報の提供,商業に関する情報の提供,経済に関する情報の提供,個別産業の動向に関する情報の提供,経済に関する統計情報の提供,市場調査の統計に関する情報の提供,財務書類の作成及び財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング及びこれらに関する情報の提供,一般事務処理の代行,事務処理に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報構築若しくは情報編集及びこれらに関する情報の提供,求人情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,コンピュータシステムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子情報の内容の改ざんの有無の検査・証明及び認証,電子計算機用データの暗号化,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換,電子計算機用データへの変換,写真画像データのデータ形式の電子的変換,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機システムで使用される機器又はコンピュータプログラムを使用する機器へのコンピュータプログラムのインストール及び保守に関する指導・助言,電子計算機の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,サーバの貸与及びこれに関する情報の提供,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,気象情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究及びこれらに関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,電気に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,土木に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,品質管理,機械器具に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供」を指定役務として,平成30年7月3日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の4件であり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4907395号商標は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成16年11月9日に登録出願,第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電気に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定役務として同17年11月11日に設定登録されたものである。
(2)登録第5042426号商標は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成16年11月9日に登録出願された商願2004−102195に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同17年10月11日に登録出願,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として同19年4月20日に設定登録されたものである。
(3)登録第5137468号商標は,別掲4のとおりの構成よりなり,平成19年6月27日に登録出願,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電気に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究」を指定役務として同20年6月6日に設定登録されたものである。
(4)登録第5308077号商標は,別掲5のとおりの構成よりなり,平成21年8月7日に登録出願,第35類「書籍の販売に関する事務の代理又は代行,書籍の受注・発注事務の代行・媒介又は取次ぎ,インターネットによる書籍の広告」を指定役務として同22年3月12日に設定登録されたものである。
以下,上記(1)ないし(4)をまとめていうときは,「引用商標」という。
原査定は,本願商標の構成中「DDS」の文字部分を分離,抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は,別掲1のとおり,デザイン化した灰色の「CAFIS」の文字(以下「上段部分」という。)及び緑色の「DDS」の文字(以下「下段部分」という。)を,上下二段に書してなるものであるところ,その構成は,上段部分は大きく顕著に表され,下段部分は上段部分に比して小さく表されているものの,各段の中心をそろえて左右対称にバランスよく表されているものであり,本願商標全体から生じる「キャフィスデイデイエス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標は,上記構成によれば,大きく顕著に表された上段部分が,看者に強く支配的な印象を与え,上段部分をもって取引に資される場合があるとしても,上段部分を捨象して,その下部に小さく表された「DDS」の文字のみが殊更に着目され,取引に資されるとはいい難く,ほかに「DDS」の文字のみが独立して把握されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって,本願商標から「DDS」の文字部分を分離,抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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