結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−7785(T2020−7785/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年10月29日に登録出願され、その後、本願の指定役務については、審判請求と同時に提出された令和2年6月5日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1943047号の1商標、登録第1943047号の2商標、登録第1973536号商標、登録第2255660号商標、登録第2677451号商標、登録第4614830号商標、登録第5613199号商標及び登録第5871848号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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