結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2019−300888(T2019−300888/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5868491号商標(以下「本件商標」という。)は、「ひとくふう」の文字を標準文字で表してなり、平成28年2月3日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年7月22日に設定登録され、その後、その指定役務中、「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」については、放棄による商標権の一部抹消の登録申請が令和2年1月29日に受付され、本権の登録の一部抹消がなされているものである。
そして、本件審判請求の登録日は、令和元年12月16日である
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、本件審判請求は却下する、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
(1)合併による商標権移転登録
大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年4月1日、三井住友アセットマネジメント株式会社を存続会社に、大和住銀投信投資株式会社を消滅会社として吸収合併され、存続会社である三井住友アセットマネジメント株式会社は同日付けで三井住友DSアセットマネジメント株式会社に商号変更したため、本件商標に係る権利は被請求人が承継した。
被請求人は、令和2年1月29日、特許庁に対し「合併による商標権移転登録申請書」を提出した(乙1)。
(2)商標権の一部抹消登録の申請
被請求人は、令和2年1月29日に、特許庁に対し、「商標権の一部抹消申請書」及び「商標権の一部放棄書」を提出し、本件商標の指定役務中、「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」について、一部抹消登録を申請し、同日、特許庁に受理された(乙2)。
したがって、本件商標の商標権一部抹消登録により、本件審判に係る審判の利益が消滅したため、本件審判請求の却下、及び請求人よる審判費用の負担を求める。
(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり、本件商標の商標権一部抹消登録により、本件審判に係る審判の利益が消滅したと主張するのみであって、本件審判の請求に係る指定役務についての本件商標の使用をしていること、又は使用をしていないことについて正当な理由があることについては、何ら主張立証していない。
(2)商標法第54条第2項は、「・・・第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定する。
本件審判の請求の登録の日は、商標登録原簿の記載によれば、令和元年12月16日であるところ、前記1のとおり、本件商標の指定役務中「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」については、令和2年1月29日受付で放棄による商標権の登録の一部抹消がなされているものである。
そうすると、商標権の放棄による消滅は、登録によりその効力を生じる(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)ものであるから、本件審判の請求の登録日時点において、本件審判の請求の対象は存在しており、このことは、当該登録日より後になされた当該指定役務の放棄によって影響されるものではない。
(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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