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Trademark Appeal Case

不使用取消と不答弁

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2020−300222(T2020−300222/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5888101号商標の指定役務中、第35類「商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行,商品の販売に関する情報の提供,商品の販売促進及び役務の提供促進に関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理,弁当の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告業,クーポン券及び割引などの特典付カードの発行,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,販売又は営業促進のための商品又はサービス交換用ポイントの管理及び清算,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,ホテルの事業の管理,フランチャイズ事業の運営及び管理,マーケティング,インターネット上での広告用スペースの貸与,広告場所の貸与,広告用具の貸与」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5888101号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務中、「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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